短期入所事業とは
保護者または介護を行う者の疾病その他の理由により、家庭や居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者に対して、短期間の施設利用を提供し、必要な支援を行います。
【対象者】 | 障害者の方で、原則、障害福祉サービス受給者証に「短期入所」が記載されている方が対象となります(障害支援区分1以上)。 |
【定員】 | 専用居室(併設型)・・・4名 ※その他空き居室利用(空床型) |
【ご相談など】 | ご利用にあたりましては、障害福祉サービス受給者証に記載されている「短期入所」の支給日数をご確認の上、施設担当者までお問い合わせください。 まだ短期入所の支給を受けられていない方につきましては、お住まいの市町村役場までお問い合わせください。 |