「社会福祉法」の規定では、社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うことを目的として設立した法人」と規定されている。その24条には「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適切に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業の透明性の確保を図らなければならない」としている。
この条文は、われわれの取り組むべき課題と方向性が示されている。
施設等を経営する我々福祉法人は、地域社会において一番豊富な資源を持っている組織であり、人にしても、モノにしてもノウハウにしてもそうである。
しかし、これらをいかにして地域活動の中で、地域福祉のために使っていくかは法人の義務でもある。つまり、社会福祉法人経営そのものである。
我々は、制度を守りながらも、制度内の事業以外の分野にも求められるニーズに応えることができるよう経営基盤を固めなければならない。